≪交通事故・後遺障害等の法律問題相談≫

 突然交通事故に遭い、加害者や加害者加入の保険会社

交渉や裁判をするのはとても大変です。 

保険会社からの賠償額の提案が適正かどうか

不安に思うことも多いはずです。

 

弁護士費用については、ご自身やご家族加入の

自動車保険にある「弁護士費用特約」

でカバーされるかもしれません。

 是非、一度、弁護士に法律相談することをお勧めします。

 

~警察への届出~

「事故に遭ったが、警察にはいわないでほしい

 といわれた」

 警察への届出をしなければ、交通事故証明書

取得できません、また、実況見分もされません。

保険金請求の手続きも面倒になります。

 交通事故に遭った場合は、警察に届け出たほうが

よいです。人身事故の場合は、人身事故として警察に

届け出て事情を説明したほうがよいです。

 

~通院~

「事故の相手から連絡がないので、通院していません」

 通院をしないと、後々、痛みがなかったなどと評価され

てしまうおそれがあります。痛みがあるのであれば、

早期に定期的継続的に通院して、痛み・症状を医師

に伝えほうがよいです。

 

~賠償額について~

「保険会社からの賠償提示額が適正だろうか」

 例えば、人的損害賠償としては、

治療関係費、入院雑費、交通費、付添看護費、将来の介護費、

装具・器具購入費、家屋改造費、葬儀関係費

休業損害、後遺障害・死亡による逸失利益、入通院慰謝料、

後遺障害・死亡による慰謝料

  等を請求することになります。

 裁判では、それぞれの損害について、

基準となる額が定型化されています。

 

 例えば、後遺障害慰謝料の裁判での目安は、減額がない場合

第14級110万円 第13級180万円  第12級290万円

第11級420万円 第10級550万円  第9級690万円

第8級830万円   第7級1000万円  第6級1180万円

第5級1400万円 第4級1670万円  第3級1990万円

第2級2370万円 第1級2800万円

   等と考えられています。

 例えば、死亡慰謝料の裁判での目安は、減額がない場合

一家の支柱      2800万円

母親、配偶者      2500万円

独身の男女、子ども等   2000万円~2500万円 

   と考えられています。 

 

~整骨院の治療費について~

「医師から指示なく、整骨院へ通院していたが

治療費として、裁判で認められるか」

 医師の指示がない場合の整骨院への通院費用は

損害として認めないのが、裁判所の基本的立場です。

 ただ、現実には、そのような整骨院への通院に対し、

保険会社は支払をすることが多いため、裁判では

争点となりやすいです。

 医師の指示がない場合、施術の必要性・有効性、

施術期間、施術内容、施術の相当性などの具体的

主張立証をして、裁判官がこれを認めるか否かの

判断をします。

 

~通院と慰謝料~

「通院が長期にわたり、不規則で、月に2回程度だが、

 慰謝料の計算方法は?」

 通常は、症状固定(治療終了)の時期までの期間

について通院についての慰謝料が認められます。

 しかし、長期にわたる場合は、症状、治療内容、

通院頻度をふまえ実通院日数の3~3.5倍程度の日数

通院期間の目安となることもあります。

 なお、症状固定の時期について、交渉では、

保険会社と争いがない場合でも、裁判では、

症状固定の時期が争われることもあります。

 

~休業損害について~

「交通事故に遭い、怪我を負って、仕事を

有休で休んだ」

 業損害とは、休業したことによる現実の収入減

をいいます。

勤務先などに休業損害証明書を書いてもらいます。

有休をとった場合でも、その有休部分については

収入減として扱われます。

なお、休業の必要性の観点から、

治療が長期にわたる事例等において、治療に伴い、

身体機能が回復すると考え、一定期間ごとに損害額を

減らしていく計算方法が用いられることがあります。

 

~会社役員の休業損害~

「役員報酬が減額された場合、休業損害として

 認められるか?」

 減額された役員報酬の全部又は一部が「労務の対価

であることや交通事故との因果関係があれば、認められます。

具体的には、会社の規模、利益の状況、役員の地位、

役員報酬の額、他の役員の職務内容と報酬、

事故後の報酬の推移などから判断されます。

 

~会社役員の負傷と会社の利益の減少~

「会社役員が交通事故に遭い、怪我を負って、

 会社の利益が減少した」

 会社の代表者等が交通事故により受傷した場合に,

会社が俗にいう個人会杜で,その実権が個人に集中して、

経済的に会杜と代表者等とが一体をなす関係にあるときは,

会社は,代表者等の受傷により会社の被った損害の賠償を

加害者に請求することができる,とされています。

 

~後遺障害について~ 

 治療を続ても、その効果が期待できず、

身体に障害が残った場合、後遺障害の認定をします。

 一般に、後遺障害により、被害者の労働能力が

どの程度低下したのか、1級から14級の等級により 

判断されます

 

~後遺障害等級の「事前認定」と「被害者請求」~

 「後遺障害等級の認定をうけるには?」

 現在の保険実務では、被害者が自賠責保険会社

に対する請求を行うことなく、相手方の対人賠償保険

から自賠責部分を含めた損害賠償金を一括して受領

できるようになっています。

 その場合、相手方の対人賠償保険のほうで、資料の

収集、申請などをして、後遺障害等級の認定をうける

手続きを「事前認定」といいます。被害者のほうでは、

後遺障害診断書等を保険会社に提出するだけです。

 手続きの利便性から「事前認定」により後遺障害等級

の認定を受けるケースが多いです。

 なお、保険会社に手続きを依頼することに抵抗を

感じるなどの場合、被害者もしくは代理人が自ら

自賠責保険会社に対して、「被害者請求をして、

後遺障害等級の認定を受けることになります。

この場合、後遺障害診断書の他、等級認定に必要な一切の

資料を自ら収集し、提出しなければなりません。

 損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所が調査します。

 「被害者請求」による場合、自賠責部分の賠償金を、

示談を待たずに受領することができます。

 

~異議申立て~

 任意保険会社に異議があることを通知して、

再認定依頼を行うよう求める方法と

 被害者請求により、自賠責保険に対し、

異議申立てをする方法があります。

 主治医の協力により、主張を裏付ける

新たな資料(診断書、意見書、画像資料等)

をできる限り添付します。

 再度の異議申立ても可能です。

 また、訴訟提起して裁判で争うことも可能です、

 

~後遺障害等級認定と訴訟~

 自賠責保険の後遺障害等級認定は、

裁判所を拘束しません

 被害者にとって有利にも不利にもなります。

 なお、後遺障害等級に認定された場合、訴訟では、

特段の事情のない限り、後遺障害等級に見合った障害

があるとの一応の立証がなされたと考えられています。

  

~むち打ち症~

「むち打ち症の場合の労働能力喪失期間は?」

むち打ち症が後遺症として認められる場合

12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」

14級9号「局部に神経症状を残すもの」

のいずれかになります。

神経系統の障害が、他覚的に(客観的に)証明される

場合が12級、医学的に説明可能な場合が14級、

となるとされています。

実務では、むち打ち症の場合、労働能力喪失期間

12級であれば10年14級であれば5年

とすることが多いです。

    事故状況、車両損傷状況

 受傷態様、事故直後の傷害の程度

    初診時の診断及び検査内容

 画像所見

 神経学的所見

 治療経過

 残存症状

 等の要素が検討されています。

 

~過失割合について~

過失割合に納得がいかない」

 交通事故証明書刑事記録証言などにより、

事故状況から判断されます。

 事故の状況によって、基本的な過失割合について、

基準となる割合が定型化されています

別冊判例タイムズ38号という雑誌に記載されている

基準が、裁判で尊重されています)

 これに、具体的状況を加味して判断されます。 

 

~交通事故と医療事故~

「交通事故により負傷して、病院に運ばれたが

 病院での医療過誤により、死亡した」 

 この場合、加害者及び病院の共同不法行為となり、

交通事故加害者及び病院の連帯責任となると考えられます。

 また、過失相殺については、相対的過失割合

により、判断されます。

 すなわち、交通事故加害者と被害者間の過失割合、

病院と被害者間の過失割合により、それぞれ

判断されます。

 被害者側に過失がある場合、加害者の賠償額と

病院の賠償額が重なる部分において連帯責任となります。

 

~政府保障事業~

交通事故に遭い、怪我を負ったが、

相手が無保険であった」

 自賠責保険の対象とならないひき逃げ事故

相手が自賠責に入っていない場合、被害者に対して、

健康保険や労災保険でもカバーされない部分について、

原則、政府が人身損害をてん補します。

これを政府保証事業といいます。

 限度額は、傷害の場合で120万円、後遺障害の場合で

等級に応じて75万円から4000万円、死亡の場合3000万円

とされています。

 各保険会社または共済に手続きを依頼します。

 なお、加害者との間で示談が成立してお金が

支払われた場合は、対象となりません。

 また100%ご自身が悪い場合も、対象外です。

 

~従業員が交通事故を起こした場合~

 従業員が社用車で外回り中に交通事故を起こした場合

会社に使用者責任が成立します。

 従業員がマイカーで通勤中に事故を起こした場合、

会社がマイカー利用を認めているような事情があるとき、

会社に使用者責任が認められる場合があります。

 なお、従業員が運転する自動車に十分な任意保険

付されていれば、被害者が会社の使用者責任まで

追及しない場合が多いといえます。

 

~中学生、高校生等運転の自転車との交通事故~

 「高校1年生運転の自転車が、無謀な運転をして、

 衝突してきて、怪我を負わされた」

 中高生運転の自転車に衝突され、負傷したり、

 破損した場合、通常、中高生は損害賠償義務を負います。

 事故の状況により、過失割合が判断されます。

 ただ、中高生は資力がないことが多いので、通常、

 その親権者に対しても親の監督義務違反を問うことで、

 損害賠償を請求することが多いです。

 なお、未成年者が小学生以下の年齢の場合、通常、子は

 責任を負わない(責任無能力)とされます。

 この場合、親が責任を免れるのは、限定的なケースに

 限られます。

 なお、自転車事故により後遺症が残った場合

 自動車事故と違い、後遺障害の審査・等級認定を行う

 審査機関はありません。被害者側で後遺症の内容及び

 程度を医学的根拠をもって立証する必要があります。

 

 ※費用の詳細は弁護士費用ページをご参照ください。 


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