≪解雇・未払給料・雇止め等労働問題の法律問題相談≫


~解雇~

「突然解雇されたが、まだ働きたい。」

使用者は、社会的に相当で客観的に合理性のある理由

がなければ解雇できず、不当な理由の解雇は無効です。

不当な理由で解雇された場合、労働審判、民事裁判等で

使用者に対して労働契約上の地位確認(解雇無効確認)

を求めます。また、金銭解決の交渉をします。

 

 例えば、事業の経営が悪化し、解雇する場合

整理解雇)、次の要件をすべて満たさなければなりせん。

①整理解雇する経営上の必要性がある

②整理解雇対象者の人選に合理性がある

③使用者が整理解雇を回避する努力を尽した

④労働者との協議、説明を尽した。

 

「公務員だが、飲酒運転で懲戒免職処分を受けた」

なお、公務員の場合は、労働審判は利用できません。

公務員の分限処分、懲戒処分の場合は、

原則として、人事院などへの審査請求を行い、

不服がある場合、裁判所へ

行政訴訟としての取消訴訟を提起

していくことになります。

 

~休職の申出~

休職とは、労務に従事させることが不可能もしくは

不適当な事由が発生したときに、労務への従事を

免除し、またはこれを禁止することをいいます。

休職の内容は、企業毎に異なります。

私傷病による休職の申出について、使用者は、

原則として、拒否できないと考えられています。

なお、客観的に労働能力を喪失し、回復の見込みが

ない場合は、休職を経ないで退職扱いすることも

有効とした裁判例があります。

 

~休職と受診義務~

使用者は、休職の当否を決定するに当たって、

専門医の診断を受けるよう求めることができ、

労働者は、これに応じる義務があるとされています。

 

~休職命令~

使用者が、労働者に、休職を命じることについては、

労働者が真に労務を提供できない健康状態にあるか

否かにより決せられます。

従前の業務はできないが、他の業務ならできる場合

労働者が職種や業務内容を限定せず契約したとき、

現実的可能性がある他の業務について労働でき、

それを申し出ている場合なら、労働を認めるべき

とされています。

 

~休職の検討~

精神的な不調が原因で欠勤した場合、

欠勤を理由として退職処分するのではなく、

精神科医による健康診断を実施するなど

したうえで、必要な場合は、治療を勧め、

休職等の処分を検討し、その経過をみるなど

の対応をとるべきとされています。

 

~休職期間満了における復職判断~

従前の職務を通常の程度に行える健康状態になった場合、

又は当初軽易作業に就かせればほどなく従前の職務を

通常の程度に行える健康状態になった場合、

復職可能と判断すべきとされています。

また、労働者が職種や業務内容を特定せずに契約

した場合は、現実的可能性ある他の業務に従事

すれば労働でき、それを申し出ている場合は、 

復職可能と判断すべきとされています。

なお、事業者には障害者に対する合理的配慮

提供義務が要請されています。 

(障害者雇用促進法)

 

~試用期間後の本採用拒否~

 試用期間後の本採用拒否は、通常の解雇

より広い範囲で認められると考えられています。

 もっとも、本採用を拒否するには、客観的に

合理的な理由が存し社会通念上相当であることが

必要であるとされます。

 そして、採用決定後の調査の結果又は試用期間中

の勤務状態等により判明した事由に基づくもので

なければならないと考えられています。

 

~給料未払いに対する対処~

 給料の裏付けとなる資料(給与明細、給与規定等)を

確保します。

 賃金未払い(給料未払い)は、労基法違反で、

30万円以下の罰金が科される可能性があります。

 労基署への申告交渉で解決しない場合、

裁判を検討します。

 会社から未払労働債権額証明書(代表者印、

印鑑証証明書添付)を得ることができれば、

先取特権の行使により、迅速に、会社財産の

差押えが可能となります。

 

~会社が破産した場合の未払給与退職金~

 独立行政法人労働者健康安全機構の

未払賃金立替払制度の対象となれば、同制度に

より、未払いの賃金もしくは退職金の支払い

が受けられます(上限あり)。

 退職前6か月以内の未払い賃金額(解雇予告手当

は含まれません)もしくは退職金が2万以上の方が

対象となります(上限あり)。

 なお、退職後6か月以内に裁判所への破産手続開始の

申立て又は労働基準監督署長の認定申請がされなかった

場合は、立替払いの対象となりません。

 立替払の請求ができる期間は、破産手続開始決定等の日

の翌日から起算して2年以内です。

  

~労働条件の変更に対する同意の有無~

「給料賃金減額を無理やり合意させられた」

就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更

に対する労働者の同意の有無については,

当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく,

当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度,

労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様,

当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等から,

当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認める

に足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点から

判断されるべきものと解するのが相当である

とされています。

合意したとしても、無効となる可能性があります。

 

~会社からの損害賠償請求について~

「会社から損害賠償を請求されている」

労働者の負う損害賠償義務は、

信義則上制限されます。

①労働者の帰責性(故意、過失の有無、程度)

②労働者の地位、職務内容、労働条件

③損害発生に対する使用者の寄与度

(指示内容の適否、保険加入による危険回避等)

等から判断されます。

会社から労働者に対する損害賠償や求償権の行使

否定している裁判例も多いです。

 

~給料賃金からの相殺について~

「会社から、損害賠償を請求され、給料から

 一方的に天引きされた」

 会社が労働者に対して、損害賠償請求権や求償権

を持っていても、一方的に賃金から相殺することはできません

 なお、労働者が自由な意思に基づいて、相殺することに

同意した場合は、この同意が労働者の

自由な意思に基づいてなされたものであると認める

に足りる合理的な理由が客観的に存在する場合、

相殺が認められます。

合意したとしても、無効になる可能性があります。

 会社から損害賠償しない限り退職させない、毎月給料

から天引きして支払ってもらう、といわれた場合でも

退職することは自由です。

損害賠償義務については、信義則上制限されるため、

額が過大か、そもそも発生していない可能性もあります。

 

~雇止め~

「一年毎に労働契約を更新してきたが、

 今回は更新されなかった」

契約期間や更新の回数、使用者の発言や態度から

契約の更新を期待することに相当な理由がある場合、

雇止めは無効とされ、契約の更新が認められます。 

 

※費用の詳細は弁護士費用ページをご参照ください。


≪残業代未払い・パワハラ・セクハラ・マタハラ・労災法律相談≫


~残業代未払い~

「勤務先が残業代を出してくれない、

 払ってもらうにはどうしたらいいか」

勤務先(使用者)が残業代を支払わない場合、

労働基準法で定められた方法により算出される

額の割増賃金の支払いを求めることができます。

交渉、労働審判、民事裁判等により、

基礎賃金に割増率を掛けて

計算された額の未払残業代を請求します。

 

基礎賃金の計算方法は?」

 一時間あたりの基礎賃金は

 1か月の基礎賃金(月額給料ー除外手当) 

÷1か月の所定労働時間で計算します。

 

「残業代を受け取らないという合意をしたが、

 この合意は有効か?」

 労働者が、書面でこのような合意したとしても、

無効になる解されています。

 

会社から指示を受けて、待機している

時間も労働時間になるか?」

 客観的に、会社の指揮命令下に置かれているならば、

原則、待機している時間労働時間になります

その分の残業代を請求できます。 

労働時間にあたるか否かは、

労働から解放されているか、場所的時間的拘束

の程度、等から判断されます。

 例えば、医師が当直中、仮眠をとることが

あるとしても、待機時間についても,実態として

昼間と同様の勤務が予定されているとして

残業代を請求できるとした高裁裁判例があります。

 

「医師として勤務しているが、残業代の支払がない

 残業代の請求ができるか」

年俸について、たとえ高額でも、通常の労働時間の

賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを

判別することができない場合は、残業代及び 

割増賃金を請求することができます

 

「業務手当として、定額のみなし残業代

が支払われている」

 使用者は、労働者に対し、雇用契約に基づき、

時間外労働等に対する対価として定額の手当

支払うことにより、割増賃金の全部又は一部

支払うことができます。

 ある手当が時間外労働等に対する対価として

支払われているか否かは、契約書等の記載内容、

説明の内容、労働者の実際の労働時間などの

勤務状況などの事情を考慮して判断されます。

 

~パワハラ・セクハラ~

「職場でいじめ、セクハラを受けている。

 法的手段をとれないか」

いじめ、セクハラを受けた人は、加害者に対し慰謝料

の支払いを求めることが考えられます。

また、使用者は、労働者が業務に従事する上で

重大な支障が生じることを防ぎ、働きやすい職場環境

を保つ義務を負うものと考えられています。

従って、使用者に対して損害賠償請求

することも考えられます。 

 

~マタハラ~

妊娠をしたところ、会社から降格

 させられた」

「産前休業の取得を上司に相談したところ、

 休みをとるならやめてもらうといわれた」

「上司に妊娠を報告したところ、他の人を

 雇うので早めにやめてもらうしかない、

 といわれた」

妊娠、出産を理由に、解雇、不更新、降格、

制度等の利用への嫌がらせなど

不利益な取り扱いをすることは 

原則として違法になります。

 

~労災申請~

「夫が過労死したが、

 会社が労災保険を申請してくれない」

仕事で機械の作業中にけがをした」 

「通勤中に事故に遭い、けがをした」

働きすぎが原因で亡くなった場合、

遺族は、労災補償を受けることができます。

労災保険制度とは、仕事が原因のケガや病気

などによって会社を休まなければならなくなったり、

身体に障害が残ったり、亡くなったりした場合に

国が労働者や遺族に必要な補償をする制度です。  

労働者やその遺族は、労働基準監督署に

労災保険(労働者災害補償保険)

の給付申請を行うことができます。  

業務上の災害通勤中の災害による負傷の場合、 

労災申請により、

治療費、休業補償、障害が残った場合の補償

遺族補償、葬祭料、介護補償などが受けられます。

障害補償給付のうち7級以上は年金形式で

支給されます。

遺族補償は、原則、遺族補償年金という形式で

支給されますが、例外的に遺族補償一時金とされます。

以上の労災申請は、会社が申請に協力しなくても、

申請できます

※なお、公務員の場合は、公務災害として

 別途の手続きとなります。

 国家公務員は人事院、

 地方公務員は地公災基金支部に申立てします。 

 

~会社が労災保険未加入の場合~

 会社が労災保険未加入でも、労働者に

対する補償は行われます

 

~業務上災害の場合の解雇制限~

 労働者の負傷・疾病が業務上災害と認定された場合、

療養のため休業する期間及びその30日間は、

原則解雇禁止となります。

 なお、業務上の負傷・疾病が治癒(症状固定)

した後に、職場復帰不能を理由に解雇すること

については、この解雇制限は適用になりません。

 

~労基署の認定に納得いかない場合~

「労基署に労災申請したが、非該当になった」

労基署の認定に納得がいかない場合は、

3か月以内に、労働者災害補償保険審査官に対し、 

審査請求という手続きにより不服申立てします。

 その結果に納得がいかない場合、

再審査請求という手続きか、裁判所に対し 

行政訴訟として、取消訴訟を提起していくことになります。 

 

※費用の詳細は弁護士費用ページをご参照ください。


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