個人再生(小規模個人・給与所得者再生)初回相談1時間無料


~民事再生・個人再生~

 破産では、自宅などの不動産は残念ながら手放すことになります。

 個人再生によれば、条件を満たせば、ローン付き自宅を残しながら

 また、買って数年のローンのついていない車を残しながら

 借金を減らせます。

 民事再生により借金の額を減額することができます。

 また、個人再生手続きにおいては、否認規定の適用が

除外されています。

 なお、債権者平等原則に反する弁済(偏ぱ弁済)

があった場合は、再生計画に基づいて支払う最低弁済額

に影響することがあります。

 また、個人再生においては、

破産のような資格制限がありません。

 生命保険募集人、証券外務員、警備員、宅建物取引士、

運転代行者等も仕事を続けながら借金の減額ができます。

 また、個人再生においては、

破産のような免責不許可制度がありません

 破産した場合、免責不許可となる場合でも

個人再生ができます。

 なお、不当な目的での申立ては棄却されます。

  

 ~個人事業者の場合~

 個人事業者の場合でも、事業を継続しながら、個人再生

により、債務の減額をすることができます。

 ただ、清算価値保障原則に気を付ける必要があります。

 資産について評価をして、最低、資産の価値以上の弁済を

する必要があります。

 売掛金や事業資産は、資産として評価します。

 なお、買掛金については、債務として、届出して、

一旦支払を止めて、再生計画認可後に、計画に従って、

減額された債務を弁済するのが原則です。

 ただ、事業の継続ができなくなってしまうなど、やむを得ない

場合は、裁判所の許可を得て、約定どおり弁済します。

※事業者の民事再生についてもお気軽にご相談ください。

 

~住宅資金特別条項について~

 住宅資金特別条項は、生活の本拠である住宅を維持しながら

経済的再生を可能とする趣旨で設けられた制度です。

 要件については慎重に判断されます

 基本的要件は以下のとおりです。

住宅資金貸付であること

住宅資金についての抵当権(保証会社含む)

 が住宅に設定されていること

自己の居住の用に供する建物であり、その床面積の

 二分の一以上が専ら再生債務者の居住の用に供する

 ものであること

 なお、自己の居住の用に供するとは、現に居住する

 こと、又は、単身赴任で家族は居住している場合、

 又は、転勤で転勤終了後に自己の居住の用に供する 

 ことが客観的に明らかな場合等をいいます

住宅資金貸付以外の抵当権が設定されていないこと 

 等です。

 

~小規模個人再生~

 借金の総額が5000万円以下(住宅ローン除く)

 将来の継続的な収入がある場合、小規模個人再生

 で借金の額を減額できます。 

 定期的な収入は、給料などに限るものではなく、

年金や恩給による収入、定期的に受領する家賃収入も

含まれると解されています。

 減額された弁済額を原則3年で分割して返済します。

 最低弁済額については、法で定められ、

 借金等の総額によって異なります。

 以下の最低弁済額か清算価値の多い方が弁済額となります。

 最低弁済額 100万未満 全額

       100万円~500万円以下 100万円 

       500万円~1500万円以下 債務額の5分の1

       1500万円~3000万円以下 300万円

       3000万円~5000万円以下 債務額の10分の1

 清算価値保障の原則(資産を処分した場合の価格以上の

           弁済をすること)

 

 再生計画案について、債権者に回答を求め

 同意しない回答が議決債権者の二分の一未満、かつ

 議決債権額の二分の一以下の場合、

 計画が認可され、借金の減額が確定し、 

 計画にしたがって、弁済していくことになります。

 

~給与所得者等個人再生~

 小規模個人のうち給与又はこれに類する定期的収入を

得る見込みがあり、かつ変動の幅の小さい者は給与所得者

個人再生の利用可能性があります。

 年金や恩給による収入もこれに含まれます。

 債権の同意が不要です。

 小規模個人の最低弁済額か可処分所得の2年分の多い方

を支払うことになります。

 可処分所得を計算する際に、同居の親族の収入を合算する

必要はありませんが、その場合、計算できる控除額が減ります。

 同居の親族の収入は、履行可能性を計算するうえで、

考慮することは可能ですが、その場合、証拠の提出が必要です。

 

※ 個人再生委員

 たとえば、次のような場合には、鹿児島地方裁判所の場合、

原則、個人再生委員が選任され、個人再生委員

指導監督をうけることになります。

 別途、個人再生委員の費用を裁判所に納める必要があります。

・本人申立て(司法書士関与事件を除く)

・会社代表者及び自営業者

・清算価値の算定に疑義がある場合 

・弁済計画の履行可能性に問題ある場合  

 

 ※費用の詳細は弁護士費用ページをご参照ください。


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