≪遺言・遺留分・遺言無効等法律問題相談≫

~遺言~

 相続争いが生じないように意思に沿って手続きいたします。

以下の場合は、遺言の必要が高いといえます。

 遺言による遺産処分は、法定相続の定めに優先するため、

信頼できる方に財産を渡すことができます。

①相続人がいない場合 

  遺言がないと原則国の財産になります。

お子さんがいない場合 

  法定相続となると、配偶者が四分の三、故人の

 兄弟等が四分の一の割合となります。

  兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言を残しておけば、

 全財産を配偶者へ残すこともできます。

内縁の配偶者がいる場合  

  内縁の配偶者には相続権がありません。

相続人予定者のうち行方不明者がいる場合

  遺言がないと、相続のために、不在者財産管理人を

  選任する必要があります。  

先妻との間に子供がいて、後妻がいる場合

  話し合いが難しくなるおそれがあります

離婚協議中または離婚状態の配偶者がいる場合

  話し合いが難しくなるおそれがあります。

⑦会社、農地等事業用資産を所有している場合

  事業用資産について、円滑に相続できない

  おそれがあります。

⑧家族関係に応じて、柔軟に具体的妥当性のある形

 財産を残したい場合

 なお、遺言による遺産処理が優先するといっても、

後述する遺留分に関する規定により、遺留分を侵害する 

部分について無効となるおそれがあります。

 

~成年被後見人による遺言~

 成年被後見人であっても要件を満たせば

有効な遺言ができます。

 詳しくは、認知症問題・後見等法律相談ページ

をご参照ください。

 

~死亡危急者遺言~

 死亡危急者遺言とは、病気やけがなどで 

死亡の危急に迫った人が遺言しようとするとき

認められる遺言方式です。

 証人3人以上の人に立ち会ってもらい、

 そのうちの一人に遺言の内容を口述し、

 その口述をうけた証人がこれを筆記して

 遺言者及び他の証人に読み聞かせ、

 各証人がその正確なことを承認したうえ、

 各証人がこれに署名押印します。

 遺言者の署名押印は必要ありません。

 遺言をしたときから20日以内に家庭裁判所に

 請求してその確認を得る必要があります。

 普通方式による遺言をすることができるように 

 なったら速やかに普通方式による遺言を行います。

 

~遺言書の開封と検認手続き~

 遺言書を発見した場合、

家庭裁判所で開封や検認という手続きを行います。

相続人に遺言書の存在と内容を知らせ、

遺言書に関する事項を明確にするための手続きです。

 なお、公正証書遺言の場合は、この手続きは

不要です。 

 

 ~遺留分~

「父が、すべての財産を姪に譲るという

遺言を残し、亡くなった」

 故人が、財産を一部の人に多く譲渡する

という遺言を作っていることがあります

 この場合でも、兄弟姉妹以外の相続人には

「遺留分」という、最低限の相続財産の取り分の権

が認められ、遺留分減殺(侵害)請求をすることで、

侵害された遺留分の返還を受けることができます。

 相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があった

ことを知った時から1年で時効消滅となります。

また、相続開始から10年で消滅します。

 

  なお、遺言による遺留分の指定はできません。

 相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所

の許可が必要です。遺留分の放棄によっても、

他の遺留分権利者の遺留分は増加しません。

 

 

 ~遺留分と遺産債務~

 遺留分算定の基礎財産を確定する際には、

遺産債務を差し引きます

 差引されるべき遺産債務には、税金、罰金等

も含まれます。

 なお、保証債務は、主債務者が弁済不能の状態に

あって、保証人がその債務の履行をしなければならず、

かつ、その履行をしても求償を受ける見込みがない

ような事情がない限り、原則として控除の対象と

なりません。

  

 ~遺言無効~

 また、遺言がある場合、

遺言が本当に有効かも問題になることがあります。

遺言無能力 例えば亡くなった方が、

 認知症の時に作成された場合で遺言能力がない場合

遺言書の偽造 第三者が遺言を偽造した場合

③遺言書に方式違背がある場合

 例えば、日付が「昭和42年7月日」

 と記載されているにすぎない遺言は無効です。

 また、いわゆる花押を書くことは、押印の要件

 を満たさないため、別に押印がない場合無効となります。

公序良俗違反の場合

錯誤無効、詐欺取消しの場合 

⑥遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線

 引く行為は、遺言の撤回とみなされます。

 

まれに公正証書遺言でも無効となる場合があります。

交渉・遺言無効確認訴訟等で解決していきます。

なお、生存中に遺言無効確認訴訟はできません。

  

☆~明確な料金~

※費用の詳細は弁護士費用ページをご参照ください。


トップページに戻る

〒890-0052

鹿児島県鹿児島市上之園町25-15

シティハイツ三洋805号

甲南法律事務所

☎099-203-0907