≪親子関係(認知・嫡出否認・親子関係不存在等)に関する法律問題相談≫


~嫡出否認・親子関係不存在確認~

「子どもと血がつながっていない」

 婚姻の成立後200日経過後に出生した子、または、

婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に

生まれた子については、原則、父親が自分の子で

ないと主張するには、嫡出否認の訴えによります。

子の出生を知ってから1年以内に限り提訴できます。

 この期間内に出生した子で、出生を知ってから1年

を過ぎた後に、父親が自分の子ではないと主張するには

外観上夫の子でないことが明らかな場合に限られ、

親子関係不存在確認の訴えによります。

 婚姻成立後200日を経過する前に生まれた子供、

または、婚姻の解消もしくは取消しの日から300日

を過ぎてから生まれた子供については、父親が

自分の子でないと主張するには、親子関係不存在確認 

の訴えによります。いつでも提訴できます。

 

~認知~

「子どもが生まれたが、子の父親とは

 結婚していない」

 婚姻関係にない父母との間に生まれた子と

その父との間に法律上の親子関係を成立

させることを認知といいます。

 認知されることで、父に対し、

養育費を請求することが可能となります

父が死亡した場合、資産・負債の相続が発生します

 父が認知をしない場合、認知の訴えを提起します。

父の死後にも、父の死亡が客観的に明らかになったとき

から3年以内ならば、認知を訴えを提起できます。

 なお、子が胎児の場合は、認知の訴えはできません。

 父から認知を認めることは可能です。

  また、認知請求権の放棄は許されません。

 

~認知無効~

「子と血縁上の父子関係がないが、認知をした。

 認知無効の訴えをしたい」

 父と子の間に、生物学的な血縁関係がない場合、

そのような真実に反する認知は無効となります。

 

~認知と養育費請求~

「子の父親が、子が2歳のとき

 認知をした。養育費請求はいつから?」

養育費の請求については、原則出生時に

遡ってできるとした高裁裁判例があります。

認知を事実上求めた時期

 認知を請求できなかった事情

認知を請求しないという約束の有無・内容

等から判断されます。

 

~DNA鑑定~

 認知親子関係不存在確認嫡出否認などの

調停や訴訟において、親子関係を審理するにあたっては、

ほとんどのケースでDNA鑑定が実施されています。

 鑑定費用は、6万円程度から10万円を超えるものまで

あります。

 通常、裁判所の調停室等において、父親、子、母親

のそれぞれについて本人確認を行ったうえで、

鑑定実施者が各人の口の中の物を採取して行われます。

 なお、市販のキット等による私的なDNA鑑定は、

裁判では、採取過程の信用性を欠くとされ、

改めて裁判所で正式なDNA鑑定を求められる

ことが多いです。

 

~節税養子~

 専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、

直ちに当該養子縁組について、「当事者間に縁組をする

意思がないとき」にあたるとすることはできない、

と解されています。

 すなわち、養親子関係を築く意思があれば、専ら

節税のために養子縁組をしても、有効と解されます。 

 

~養子縁組無効確認~

 養子縁組には、当事者間に真に養子縁組関係を設定する意思

必要と解されています。

 したがって、養子縁組届出時に養親又は養子の双方またはいずれかに

養子縁組の意思がなかった場合、養子縁組は無効となります。

 なお、無効な縁組であっても、追認がされれば有効になります。

 縁組届出に本人の署名がない場合であっても、それが本人の意思に

基づいていれば縁組は有効に成立します。

 養子縁組届がされたときの状況、特にその際の養親及び養子の関係、

両者の関係を知っている人の供述などにより判断されます。

 原則として、調停前置主義により、

家事調停から始めることになります。

 

※費用の詳細は弁護士費用ページをご参照ください。 


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