~嫡出否認・親子関係不存在確認~
「子どもと血がつながっていない」
婚姻の成立後200日経過後に出生した子、または、
婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に
生まれた子については、原則、父親が自分の子で
ないと主張するには、嫡出否認の訴えによります。
子の出生を知ってから1年以内に限り提訴できます。
この期間内に出生した子で、出生を知ってから1年
を過ぎた後に、父親が自分の子ではないと主張するには
外観上夫の子でないことが明らかな場合に限られ、
親子関係不存在確認の訴えによります。
婚姻成立後200日を経過する前に生まれた子供、
または、婚姻の解消もしくは取消しの日から300日
を過ぎてから生まれた子供については、父親が
自分の子でないと主張するには、親子関係不存在確認
の訴えによります。いつでも提訴できます。
~認知~
「子どもが生まれたが、子の父親とは
結婚していない」
婚姻関係にない父母との間に生まれた子と
その父との間に法律上の親子関係を成立
させることを認知といいます。
認知されることで、父に対し、
養育費を請求することが可能となります
父が死亡した場合、資産・負債の相続が発生します。
父が認知をしない場合、認知の訴えを提起します。
父の死後にも、父の死亡が客観的に明らかになったとき
から3年以内ならば、認知を訴えを提起できます。
なお、子が胎児の場合は、認知の訴えはできません。
父から認知を認めることは可能です。
また、認知請求権の放棄は許されません。
~認知無効~
「子と血縁上の父子関係がないが、認知をした。
認知無効の訴えをしたい」
父と子の間に、生物学的な血縁関係がない場合、
そのような真実に反する認知は無効となります。
~認知と養育費請求~
「子の父親が、子が2歳のとき
認知をした。養育費請求はいつから?」
養育費の請求については、原則出生時に
遡ってできるとした高裁裁判例があります。
認知を事実上求めた時期
認知を請求できなかった事情
認知を請求しないという約束の有無・内容
等から判断されます。
~DNA鑑定~
認知や親子関係不存在確認、嫡出否認などの
調停や訴訟において、親子関係を審理するにあたっては、
ほとんどのケースでDNA鑑定が実施されています。
鑑定費用は、6万円程度から10万円を超えるものまで
あります。
通常、裁判所の調停室等において、父親、子、母親
のそれぞれについて本人確認を行ったうえで、
鑑定実施者が各人の口の中の物を採取して行われます。
なお、市販のキット等による私的なDNA鑑定は、
裁判では、採取過程の信用性を欠くとされ、
改めて裁判所で正式なDNA鑑定を求められる
ことが多いです。
~節税養子~
専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、
直ちに当該養子縁組について、「当事者間に縁組をする
意思がないとき」にあたるとすることはできない、
と解されています。
すなわち、養親子関係を築く意思があれば、専ら
節税のために養子縁組をしても、有効と解されます。
~養子縁組無効確認~
養子縁組には、当事者間に真に養子縁組関係を設定する意思が
必要と解されています。
したがって、養子縁組届出時に養親又は養子の双方またはいずれかに
養子縁組の意思がなかった場合、養子縁組は無効となります。
なお、無効な縁組であっても、追認がされれば有効になります。
縁組届出に本人の署名がない場合であっても、それが本人の意思に
基づいていれば縁組は有効に成立します。
養子縁組届がされたときの状況、特にその際の養親及び養子の関係、
両者の関係を知っている人の供述などにより判断されます。
原則として、調停前置主義により、
家事調停から始めることになります。
※費用の詳細は弁護士費用ページをご参照ください。