≪認知症・成年後見・任意後見・信託・介護事故等の法律問題相談≫


~成年後見・高齢者の財産管理~

 認知症等によりお金や財産の管理ができない、

 騙されてしまわないか心配であるという場合や

 いろいろな契約が理解できない、契約ができないという場合等に、

 家庭裁判所に年後見等の申立てを行います。

 裁判所から選任された成年後見人等が、お金や財産の管理をしたり、

 いろいろな契約を代して行います。

 

  成年後見開始の預金引き出しについて、無断引き出しが

 問題となる場合、成年後見人が、使途不明金の返金を

 求める場合があります。

  この場合、金員の受領者から、本人の承諾を得たという

 反論がなされることが多く、いつの時点から

 意思能力が欠如していたかが争点になることが多いです。

 

~後見・保佐・補助~

法定後見制度とは」

 法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」

 の3類型があります。

 意思能力がない状態の場合「後見」制度が開始されます

 意思能力が著しく不十分な場合「保佐」制度が開始されます

 意思能力が不十分な場合「補助」制度が開始されます。

 軽度になるにしたがって、本人の意思が尊重されます。

 

 申立てにあたっては、医師の診断書等が必要となります。

 申立てが受理されると、原則、裁判所による鑑定が実施されます。 

 

~成年被後見人による遺言~

  成年被後見人でも有効な遺言をすることができる

場合があります。

 遺言の場に医師二名以上が立ち会って、

成年被後見人である遺言者が遺言をするときに、

判断能力を一時的に回復していることを当該医師が

証明し、遺言書に付記して、署名押印すること等の

要件をみたせば有効な遺言ができます。  

 

~親亡き後の問題~

障がいをもった子どもがいるが、自分が死んだ

後、子の生活が心配である」

 信託の活用により、信頼できる人もしくは

信託会社を受託者として、親が亡くなったのち、

障がいをもった子どもに

財産を定期的に、例えば毎月〇万円

などと分割して給付できるよう

柔軟に契約することができます。

受託者が財産を受託者名義で管理処分するため、

障がいを持った子どもが不当な契約をさせられる

こと等から保護できます。

 

~後継ぎ遺贈~

「自分の不動産を、自分の死後、妻に残したいが、

妻が亡くなったのちは、自分の前妻との子ども

に使用させたい」

 民法上このような後継遺贈は無効と解する

見解が有力です。

 信託の活用により、信頼できる人又は

信託銀行を受託者として、自分が亡くなったのちは、

妻に不動産を残し、妻が亡くなったのちは、

自分の不動産の子供に財産を残すよう

契約することができます。

 

~認知症と遺産分割~

「父が亡くなったが、母が認知症である。

 遺産分割協議をどうすればいいか」

 相続人の中に意思能力を欠いた人がいる場合、

 そのまま遺産分割協議をしても、無効の主張が

 された場合、遺産分割が無効となります。

 相続人の中に、意思能力を欠いた人がいる場合は、

 成年後見制度を利用し、後見人等を選任します。

 後見人等が意思能力のない本人の利益保護を図り、

 本人に代わって、遺産分割協議を行います。

 

~認知症等の成年後見等(利益相反)~

「父が亡くなったが、母が認知症で、

 子の私が母の成年後見人をしている。

 遺産分割協議をどうすればいいか」

 この場合、後見人(子)と被後見人(母)

 がいずれも相続人になり、利益相反関係になります。

 遺産分割協議を行うには、裁判所に

 特別代理人を選任してもらう必要があります

 特別代理人が、被後見人(母)の利益保護を図り、

 被後見人(母)を代理して、協議を行います。

  なお、保佐人の場合、臨時保佐人、

 補助人の場合、臨時補助人を選任します。

 

~任意後見~

 本人の判断能力が低下した後の本人の財産管理や

 身上監護を目的とする契約です。

 本人の判断能力低下前公正証書により契約を行います。

 自らが信頼する者との間で任意後見契約を締結できます。

 本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所により

 任意後見監督人が選任され、任意後見人がその監督を 

 受けながら、後見が開始し本人の後見事務を行います。

 

~介護事故~

 介護施設での転倒・転落事故の責任」

 事業者(施設)は、患者等の生命及び身体の安全に

配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っています。

事業者が認識していたか又は認識すべきであった患者などの

心身の状態を前提として、患者等がどの程度転倒・転落する

危険性があるのか、これを踏まえて、事業者はどの程度の

防止措置を採らなければならないか、などから

安全配慮義務違反の有無が判断されます。 

 

 「介護施設での誤嚥事故の責任」

 誤嚥(ごえん)とは、食べ物や異物を期間内に

吸い込んでしまうことをいい、これにより窒息したり、

肺炎を発症したりすることがあります。

 事業者(施設)が、誤嚥防止のための措置

(食事上の配慮や職員による食事の付添等)を採っていたか、

患者等の、従前の症状、誤嚥の危険性の有無・程度等

から安全配慮義務違反の有無が判断されます。

 

※費用の詳細は、後見等について弁護士費用ページをご参照ください。

 介護事故の費用の詳細は、その他法律問題費用ページとなります。 


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