≪男女問題・浮気不倫・婚約破棄等の法律問題相談≫

男女問題について、心に傷を負いながら、

相手と協議するのはとても大変です。

たとえば、以下のようなご相談に丁寧に応じます。 

 

~不貞行為~

「配偶者が浮気・不倫をした」

不貞行為が離婚原因となった場合、不貞行為をした

婚姻当事者は、他方当事者に対して慰謝料を支払う

義務を負います。

また、婚姻当事者の一方と肉体関係を持った第三者も

故意過失がある限り、他方当事者に慰謝料を支払う

義務を負います。

夫(妻)には請求せず、第三者(不倫相手)のみに

請求することも可能です。

 

~有責配偶者からの離婚請求~

「夫が不倫をしているが、離婚を求めてきた」

不倫をしている者からの離婚が認められるには 

①夫婦の別居が長期間であること

②未成熟の子が存在しないこと

 又は、存在しても、信義に反しない

 事情があること

③相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に

 過酷な状況に置かれないこと

などの要件を満たす必要があります。

すなわち、長期間の別居に加え、ある程度

大きな額の支払いが求められます。

 

~有責配偶者からの婚姻費用請求~

 婚姻関係の破たんの原因が、

配偶者の不貞であること等が明らかである場合、

有責者からの婚姻費用分担請求の範囲は、

養育する子どもの養育費相当額

に限定されると解されています。

 

~婚約予約の破棄~

 「正当な理由なく婚約破棄された」

婚姻予約とは、将来において適法な婚姻をすることを

目的とする契約をいいます。

それを不当に破棄した者は、慰謝料の支払い義務を

負います。

 

~内縁関係の破綻~

 「内縁関係が破たんした」

内縁とは、婚姻意思があり社会的に夫婦として

共同生活を送っているが、婚姻の届出をしていない

関係をいいます。

実体においては、婚姻とほぼ同様であり、

内縁関係を解消した場合、二人の協力で築いた財産が

あれば二人で財産分与として分ける必要があります。

また、内縁関係を不当に破棄した場合、

慰謝料の支払義務を負います。

 

※費用の詳細は弁護士費用ページをご参照ください。


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