≪離婚・親権監護権・財産分与・慰謝料等の法律問題相談≫


  離婚をするには、親権・養育費・面会交流・

 財産分与・慰謝料・年金分割など

 たくさんの法律問題を話し合う必要があります。

 別れる相手とご自身で直接話し合いをすることはとても大変です。

 例えば、下記のようなご相談に丁寧に対応します。

 

~協議離婚・調停離婚・裁判離婚~

「相手が話し合いに応じてくれない」

「相手が一方的で話し合いができない」

別れたくないのに離婚を言われ困っている」

「離婚したらどうなるのだろう」

裁判による判決離婚は、法律で定められた

離婚原因ない限り認められません。

交渉、調停、訴訟の中で、

お互いの合意離婚することは可能です。

離婚のみならず、親権、財産分与、養育費等

様々な法律問題を話し合い、主張・立証していきます。

なお、不倫をしている側から離婚請求された場合に

ついては、男女問題・不倫ページをご参照ください。

 

~親権・監護権~

「親権者になりたい

 親権の内容は、子の身上監護財産管理

に大きく分けて考えられます。

特に、身上監護について、これを担う

人が親権者とは別に定められる場合、

監護者といいます。

 未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、

いずれかを親権者(監護者)と定めます。

誰が子の親権者・監護者としてふさわしいか

子の利益・子の福祉から判断されます。

 具体的には、監護の継続性、監護能力、

面会交流の許容、子の意思等から判断されます。 

 

~親権者の変更~

「子の親権者を元夫(妻)から自分に

 変更したい」

 離婚などで父母の一方が親権者となっていて、

親権者を他の一方に変更したいときは、

家庭裁判所に調停審判の請求をします。

家庭裁判所が、子どもの福祉のため必要があると

認めたときは、親権者の変更ができます。

  

~財産分与~

財産分与とは、公平の観点から、結婚している間に

夫婦が協力して築いた財産を、離婚に際して、

分け合うことをいいます。

離婚した後も、2年以内ならば請求ができます。

財産の名義が夫婦の一方のみになっていても、

分与の対象です。

なお、親から相続した財産などは対象外です。

 

~預貯金の財産分与~

 預貯金については、原則として別居時

残高が財産分与の対象になります。

 婚姻時の残高は特有財産(財産分与の対象外)

との主張をする場合、婚姻後の預貯金の使途など

を考慮して、事案に応じて判断されます。

 

~将来の退職金の財産分与~

 退職金が支給される蓋然性が高いと判断される場合

には、財産分与の対象となります。

 就労期間と婚姻期間が異なる場合は、

退職金試算の根拠となった就労期間と婚姻期間の

比率等が考慮されます。

 ただし、離婚の時点では、将来退職金が支給されるか

否かは不確実であるので、額や支払方法は事案により

判断されます。

 

~会社オーナーの離婚に伴う株式の財産分与~

「夫が所有している株式も財産分与の対象 

 となるか?」

 夫所有の株式夫婦の共同生活中に形成された

ものであれば、財産分与の対象になります。

 他方で、会社名義の財産については、法人と

個人とは法律上、別人格であるため、原則として

財産分与の対象になりません。

 株式を金銭評価して、その金銭を分与していく

ことが考えられます。

中小企業のように株式上場していない会社においては、

純資産方式、類似業種比準方式、収益方式等

さまざまな評価方法があります。

 基本的には、財産分与の割合は二分の一と

されています。  

 

~年金分割~

「年金分割の対象は?」

年金分割がされるのは厚生年金共済年金のみです。

国民年金に相当する部分や厚生年金基金、国民

年金基金などに相当する部分は対象となりません。

婚姻期間中の保険料納付実績を分割する制度です。

婚姻前は対象となりません。

多いほうから少ないほうへの分割となります。

年金受給が始まる年齢になるともらえます。

年金事務所に請求して手続きします。

請求できる期間は、離婚が成立した日の翌日から

原則2年間です。

合意分割と3号分割(強制分割)があります。

合意分割は、平成19年4月1日以降の離婚に適用され、

「3号分割」の対象なる期間を除く、婚姻期間の

年金記録につき、夫婦間の話合いや家庭裁判所の

審判で定められた割合に従って分割を行うものです。

3号分割は、平成20年5月1日以降の離婚に適用され、

平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち、

第3号被保険者であった期間の年金記録につき、

2分の1の割合で分割を行うものです。

 

~慰謝料請求~

浮気・不倫をされた」

夫(妻)の不倫(不貞行為)が原因で、離婚せざる

を得なくなった場合、夫(妻)に慰謝料の支払いを

求めることができます。

なお、夫(妻)が不倫を始めた当時、既に夫婦間の

婚姻関係が実質的に破たんしていた場合には、

慰謝料の支払いを求めることは困難です。

 男女問題法律問題ページもご参照ください。

 

 

※費用の詳細は弁護士費用ページをご参照ください。


≪婚姻費用・面会交流・子の引渡し・養育費等法律問題相談≫


~婚姻費用分担請求~

「別居したけれど、生活費をもらえるのだろうか」

夫婦の一方が経済的に苦しいときは、相手方に、

相手方と経済的に同程度の生活水準が保てる

ような金額の生活費を請求できます。

これを婚姻費用分担請求といいます。

お互いの収入・状況、子供の状況などにより

判断されます。

  例えば、夫の年収が500万円、妻の年収が200万円、

子がいない場合、月4~6万円が目安とされています

 なお、実家に戻った場合、実家の援助は、

基本的には考慮すべきでないと考えられています。

ただ、働くことができるのに、実家の援助に頼って、

働いていない場合は、収入が推計されることも 

あります。

 

~面会交流、子の引渡しの仮処分・審判~

子どもに会わせてくれない」

子どもを連れ去られた」

子どもと生活を共にしていない親には、子どもと

会って交流する権利が認められます。

面会交流権といいます。

交渉または、裁判所の調停・審判で

解決します。

子どもを連れ去られた場合は、早めに

裁判手続き(子の引渡しの仮処分・審判

をする必要があります。

自力で連れ戻すと刑事事件になるおそれが 

あります。

 

~面会交流の履行勧告~

面会交流について定める調停又は審判をした家裁は、

親の申出があるときは、面会交流の状況を調査し、

相手方の親に対し、面会交流をするように

説得したり、勧告することができます。

履行勧告に裁判所費用はかかりませんが、

義務者が応じない場合、

面会交流を強制することはできません。

その場合には、再調停や以下の間接強制を 

検討することになります。

 

~面会交流の調停・審判の間接強制~

「面会交流の審判で子どもに会う条件内容が

具体的に定まったが、相手方が子供にあわせて

くれない

 面会交流の調停や審判において、面会交流について

面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流の長さ、

子の引渡し方法等が具体的に定められている場合は、

裁判所は、相手方の親に対し、面会交流についての

間接強制の決定ができます。

 面会交流の不履行1回あたり一定額(数万円が多い)の 

支払を相手方親に支払うことを命じることになります。

 

~養育費請求~

養育費の額が妥当なのか分からない」

養育費を払ってくれない」

 養育費の額は、扶養家族、各自の年収、

家族の事情等を基に定められます。

 

 なお、児童手当、児童扶養手当等の公的手当は、

収入として考慮されないのが原則です

 

 私学の費用については、親が子の私学への進学に

同意している場合や、親の学歴、職業、資産、収入、

居住地域の進学状況等に照らして私学への進学が相当

とされる場合、適切な金額が加算されます。

 

 交渉又は裁判所の調停・審判

養育費の額を決定します。

 相手が支払を拒む場合、養育費を支払うことが

記載された調停調書、公正証書等に基づき、

給与の差押えなどの強制執行を行うことも 

考えられます。 

 

~養育費減額請求~

「養育費を支払っているが、相手が再婚した」

「養育費を支払っているが、自分が再婚した」

養育費を受け取っている側が再婚し、

再婚相手と子が養子縁組した場合、

再婚相手が第1扶養義務者となります。

事情変更として、原則、養育費の減額

可能です。

また、養育費を支払っている側が再婚し、

扶養家族が増えた場合も、事情変更として、 

原則、養育費の減額が可能です。

 

※費用の詳細は弁護士費用ページをご参照ください。


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