離婚をするには、親権・養育費・面会交流・
財産分与・慰謝料・年金分割など
たくさんの法律問題を話し合う必要があります。
別れる相手とご自身で直接話し合いをすることはとても大変です。
例えば、下記のようなご相談に丁寧に対応します。
~協議離婚・調停離婚・裁判離婚~
「相手が話し合いに応じてくれない」
「相手が一方的で話し合いができない」
「別れたくないのに離婚を言われ困っている」
「離婚したらどうなるのだろう」
裁判による判決離婚は、法律で定められた
離婚原因がない限り認められません。
交渉、調停、訴訟の中で、
お互いの合意で離婚することは可能です。
離婚のみならず、親権、財産分与、養育費等
様々な法律問題を話し合い、主張・立証していきます。
なお、不倫をしている側から離婚請求された場合に
ついては、男女問題・不倫ページをご参照ください。
~親権・監護権~
「親権者になりたい」
親権の内容は、子の身上監護と財産管理
に大きく分けて考えられます。
特に、身上監護について、これを担う
人が親権者とは別に定められる場合、
監護者といいます。
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、
いずれかを親権者(監護者)と定めます。
誰が子の親権者・監護者としてふさわしいか
子の利益・子の福祉から判断されます。
具体的には、監護の継続性、監護能力、
面会交流の許容、子の意思等から判断されます。
~親権者の変更~
「子の親権者を元夫(妻)から自分に
変更したい」
離婚などで父母の一方が親権者となっていて、
親権者を他の一方に変更したいときは、
家庭裁判所に調停審判の請求をします。
家庭裁判所が、子どもの福祉のため必要があると
認めたときは、親権者の変更ができます。
~財産分与~
財産分与とは、公平の観点から、結婚している間に
夫婦が協力して築いた財産を、離婚に際して、
分け合うことをいいます。
離婚した後も、2年以内ならば請求ができます。
財産の名義が夫婦の一方のみになっていても、
分与の対象です。
なお、親から相続した財産などは対象外です。
~預貯金の財産分与~
預貯金については、原則として別居時の
残高が財産分与の対象になります。
婚姻時の残高は特有財産(財産分与の対象外)
との主張をする場合、婚姻後の預貯金の使途など
を考慮して、事案に応じて判断されます。
~将来の退職金の財産分与~
退職金が支給される蓋然性が高いと判断される場合
には、財産分与の対象となります。
就労期間と婚姻期間が異なる場合は、
退職金試算の根拠となった就労期間と婚姻期間の
比率等が考慮されます。
ただし、離婚の時点では、将来退職金が支給されるか
否かは不確実であるので、額や支払方法は事案により
判断されます。
~会社オーナーの離婚に伴う株式の財産分与~
「夫が所有している株式も財産分与の対象
となるか?」
夫所有の株式も夫婦の共同生活中に形成された
ものであれば、財産分与の対象になります。
他方で、会社名義の財産については、法人と
個人とは法律上、別人格であるため、原則として
財産分与の対象になりません。
株式を金銭評価して、その金銭を分与していく
ことが考えられます。
中小企業のように株式上場していない会社においては、
純資産方式、類似業種比準方式、収益方式等
さまざまな評価方法があります。
基本的には、財産分与の割合は二分の一と
されています。
~年金分割~
「年金分割の対象は?」
年金分割がされるのは厚生年金共済年金のみです。
国民年金に相当する部分や厚生年金基金、国民
年金基金などに相当する部分は対象となりません。
婚姻期間中の保険料納付実績を分割する制度です。
婚姻前は対象となりません。
多いほうから少ないほうへの分割となります。
年金受給が始まる年齢になるともらえます。
年金事務所に請求して手続きします。
請求できる期間は、離婚が成立した日の翌日から
原則2年間です。
合意分割と3号分割(強制分割)があります。
合意分割は、平成19年4月1日以降の離婚に適用され、
「3号分割」の対象なる期間を除く、婚姻期間の
年金記録につき、夫婦間の話合いや家庭裁判所の
審判で定められた割合に従って分割を行うものです。
3号分割は、平成20年5月1日以降の離婚に適用され、
平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち、
第3号被保険者であった期間の年金記録につき、
2分の1の割合で分割を行うものです。
~慰謝料請求~
「浮気・不倫をされた」
夫(妻)の不倫(不貞行為)が原因で、離婚せざる
を得なくなった場合、夫(妻)に慰謝料の支払いを
求めることができます。
なお、夫(妻)が不倫を始めた当時、既に夫婦間の
婚姻関係が実質的に破たんしていた場合には、
慰謝料の支払いを求めることは困難です。
男女問題法律問題ページもご参照ください。
※費用の詳細は弁護士費用ページをご参照ください。
~婚姻費用分担請求~
「別居したけれど、生活費をもらえるのだろうか」
夫婦の一方が経済的に苦しいときは、相手方に、
相手方と経済的に同程度の生活水準が保てる
ような金額の生活費を請求できます。
これを婚姻費用分担請求といいます。
お互いの収入・状況、子供の状況などにより
判断されます。
例えば、夫の年収が500万円、妻の年収が200万円、
子がいない場合、月4~6万円が目安とされています
なお、実家に戻った場合、実家の援助は、
基本的には考慮すべきでないと考えられています。
ただ、働くことができるのに、実家の援助に頼って、
働いていない場合は、収入が推計されることも
あります。
~面会交流、子の引渡しの仮処分・審判~
「子どもに会わせてくれない」
「子どもを連れ去られた」
子どもと生活を共にしていない親には、子どもと
会って交流する権利が認められます。
面会交流権といいます。
交渉または、裁判所の調停・審判で
解決します。
子どもを連れ去られた場合は、早めに
裁判手続き(子の引渡しの仮処分・審判)
をする必要があります。
自力で連れ戻すと刑事事件になるおそれが
あります。
~面会交流の履行勧告~
面会交流について定める調停又は審判をした家裁は、
親の申出があるときは、面会交流の状況を調査し、
相手方の親に対し、面会交流をするように
説得したり、勧告することができます。
履行勧告に裁判所費用はかかりませんが、
義務者が応じない場合、
面会交流を強制することはできません。
その場合には、再調停や以下の間接強制を
検討することになります。
~面会交流の調停・審判の間接強制~
「面会交流の審判で子どもに会う条件内容が
具体的に定まったが、相手方が子供にあわせて
くれない」
面会交流の調停や審判において、面会交流について
面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流の長さ、
子の引渡し方法等が具体的に定められている場合は、
裁判所は、相手方の親に対し、面会交流についての
間接強制の決定ができます。
面会交流の不履行1回あたり一定額(数万円が多い)の
支払を相手方親に支払うことを命じることになります。
~養育費請求~
「養育費の額が妥当なのか分からない」
「養育費を払ってくれない」
養育費の額は、扶養家族、各自の年収、
家族の事情等を基に定められます。
なお、児童手当、児童扶養手当等の公的手当は、
収入として考慮されないのが原則です
私学の費用については、親が子の私学への進学に
同意している場合や、親の学歴、職業、資産、収入、
居住地域の進学状況等に照らして私学への進学が相当
とされる場合、適切な金額が加算されます。
交渉又は裁判所の調停・審判で
養育費の額を決定します。
相手が支払を拒む場合、養育費を支払うことが
記載された調停調書、公正証書等に基づき、
給与の差押えなどの強制執行を行うことも
考えられます。
~養育費減額請求~
「養育費を支払っているが、相手が再婚した」
「養育費を支払っているが、自分が再婚した」
養育費を受け取っている側が再婚し、
再婚相手と子が養子縁組した場合、
再婚相手が第1扶養義務者となります。
事情変更として、原則、養育費の減額が
可能です。
また、養育費を支払っている側が再婚し、
扶養家族が増えた場合も、事情変更として、
原則、養育費の減額が可能です。
※費用の詳細は弁護士費用ページをご参照ください。