≪借金・破産・任意整理等債務整理の法律問題相談≫初回相談1時間無料


☆借金問題の早期解決に向けて

 「一からやり直したい」

 「破産するとどうなるのだろう」

 「債権者からの請求がつらい」

 「家を失いたくない」

 「金融機関とどう交渉したらいいかわからない」 

 上記のようなご相談に、迅速に、わかりやすく、対応いたします。

 弁護士に依頼して弁護士が受任すると、

 通常債権者からの取立てが止まります。

  

~消滅時効の主張~

    業者への最後の返済から5年以上、

 業者と何のやりとりもしていない場合

 消滅時効を主張することで

 借金が消える可能性があります。

 なお、保証会社が代位弁済を行った場合、

   保証会社の求償権については、

 保証会社が代位弁済を行った日から消滅時効は

 起算されます。

 

~破産~

 消費者金融・クレジットカード・銀行などからの借り入れ・保証により

 返済が苦しい場合「自己破産」という法的手続きを検討します。

 自己破産によって、原則として借金が無くなります。

 経済的に再生し、生活を取り戻すことができます

  ※なお、破産申立の可能性が髙くなった時点では、

   クレジットの使用等新しい負債を生じさせる行為

   はしないでください。 

  ※事業者の破産についてもお気軽にご相談ください。  

 

 なお、税金や社会保険料などの租税債権は免責されません

 また、免責不許可事由がある場合、免責されないことがあります。

(免責不許可事由の例)

  ①財産の隠匿、損壊その他債権者を害する行為

  ②特定の債権者に、期限前に弁済すること

  ③浪費や賭博により財産を減少させること

  ④破産することがわかっていて借入等をすること

  ⑤裁判所や管財人に説明を拒み、または、

   虚偽の説明をすること

 

※ 破産管財人

  例えば、次のような場合、鹿児島地方裁判所の場合、原則、

 破産管財人が選任され、破産手続開始決定後、破産管財人による

 管理・処分・調査・監督がなされることになります。

  別途、管財人の費用を裁判所に納める必要があります。

・現金(申立代理人預り金や申立直前の資産換価した現金含む)

 が33万円以上の場合

・預貯金(申立直前の給与年金等を除く)、保険解約返戻金、

 将来の退職金請求権(4分の1、8分の1等の評価)、

 自動車、不動産などの個別資産について、

 いずれかの評価が20万円以上の場合

 (具体的事情に応じて評価されます)

・法人代表者、個人事業主

・詐害行為又は偏ぱ弁済行為が認めれ、財産を取り戻す必要

 がある場合

・免責不許可事由のある場合

    

~過払い金返還~

 サラ金・クレジット業者との取引が長い方は、

 業者からお金を取り戻すことができる可能性が高いです。

 支払いを終えている業者(完済した業者)に対しても

 過払い金が発生している可能性があります。

 

~任意整理~

 消費者金融への月々の返済額が減れば、返済が可能という方には、

 任意整理という方法があります。

 弁護士が介入して、業者と交渉することで、

 月々の返済額を減らすことができ、

 将来利息が免除される可能性も高いです。

 

~経営者の交代に伴う保証人の交代について~

  経営者保証に関するガイドライン(平成2512月) 

では、次のように定められています。

前経営者との保証契約の解除について 

 対象債権者は、前経営者から保証契約の解除を求められた場合には、

 前経営者が引き続き実質的な経営権・支配権を有しているか否か、

 当該保証契約以外の手段による既存債権の保全の状況、

 法人の資産・収益力による借入返済能力等を勘案しつつ、

 保証契約の解除について適切に判断することとする」 

⇒金融庁の監督指針として、経営者の交代に伴う、保証契約の解除

 について、ガイドラインの趣旨を踏まえた適切な対応

 金融機関に求められています。

 

~借金、保証債務の相続について~

 相続放棄等法律問題相談ページ

をご参照ください。

 

☆「政府系金融機関」での豊富な実績

 事業による借金にお悩みの経営者の方も、是非ご相談ください。

 以前、政府系金融機関で融資・審査をしておりました。

 また、いくつかの金融機関側の代理人弁護士として多くの事件

 (保証債務・過払い金・詐害行為・否認権などの事件・預金払戻し等)を解決しました。

 金融機関との対応について、また、破産・民事再生の手続きの進め方・流れについて、

 最善のご提案・ご説明をさせていただきます。 

 

 ※費用の詳細は弁護士費用ページをご参照ください。


≪詐害行為取消に関する法律問題相談≫


~弁済と詐害行為取消・否認権~

「取引先に対する債権回収をしたいが、

取引先が債務超過もしかしたら倒産状態にあり、

多数の債権者がいると思われる。

 自分だけが弁済をうけてもよいか」

 原則として、弁済を受けることは適法です。

 ただ、他の債権者から、弁済行為が詐害行為にあたるとして

取消を主張されるおそれがあります。

 弁済行為が通謀のうえ、他の債権者を害する意思をもって

なされた場合は、例外として、詐害行為となります。

 また、債務者が破産等した場合は、破産管財人等から、

否認権の行使として取消を主張されるおそれがあります。 

 否認権の要件については、時期や悪意善意等の主観、 

債務者の状況、態様などにより細かく規定されていますので、

詳しくは、ご相談ください。

 

~不動産の売却と詐害行為取消~

  債務超過の債務者が不動産を第三者に売却した場合、

その売却価格が適正であったとしても原則として、

当該売却行為は詐害行為にあたる

 例外的に、債務者が、売却代金を有用の資にあてられた

場合には、詐害行為にあたらない、と解されています。

 

~抵当権付き不動産の譲渡と詐害行為取消~

「建物には、建物の価値を上回る金額を被担保債権とする

抵当権が設定されている。この建物を譲渡した場合、

詐害行為として譲渡が取消されるか」

 この建物の譲渡は詐害行為にならないと解されています。

 この建物には価値を上回る抵当権が設定されており、

一般債権者の共同担保となるべき余地がないからです。

 なお、抵当権付き不動産の譲渡には、通常、抵当権設定権者 

である金融機関の同意が必要とされています。

 

離婚に伴う財産分与と詐害行為取消権~

 離婚における財産分与は、分与者が既に債務超過の状態にあって

当該財産分与によって一般債権者に対する共同担保を減少させる

結果になるとしても、それが民法7683項の規定の趣旨に反して

不相当に過大であり、財産分与に仮託してなされた財産処分である

と認めるに足りるような特段の事情のない限り

詐害行為として、債権者による取消の対象となり得ない。

そして、上記特段の事情のあるときは、不相当に過大な部分について

その限度において詐害行為として取り消されるべき

、と考えられています。 

 

~詐害行為取消権に基づく遺産分割協議取消請求~

 遺産分割協議詐害行為取消権行使の対象になると

解されています。

 共同相続人の一人が何らの遺産も取得しないなどの

遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となります。

 債務者が、遺産分割協議により債権者を害する

ことを知っていたこと等が必要となります。

 なお、利益を受けた人らが、遺産分割協議により、

債権者を害することを知らなかった場合等は

取消しできません。

 また、取消しの原因を知ったときより、2年

消滅時効となります。

 通常の民事訴訟として争います。

 なお、相続放棄は、詐害行為の対象とならないと

解されています。

 

費用につきましては、その他法律問題

 弁護士費用ページをご参照ください。


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