☆借金問題の早期解決に向けて
「一からやり直したい」
「破産するとどうなるのだろう」
「債権者からの請求がつらい」
「家を失いたくない」
「金融機関とどう交渉したらいいかわからない」
上記のようなご相談に、迅速に、わかりやすく、対応いたします。
弁護士に依頼して弁護士が受任すると、
通常債権者からの取立てが止まります。
~消滅時効の主張~
業者への最後の返済から5年以上、
業者と何のやりとりもしていない場合、
消滅時効を主張することで
借金が消える可能性があります。
なお、保証会社が代位弁済を行った場合、
保証会社の求償権については、
保証会社が代位弁済を行った日から消滅時効は
起算されます。
~破産~
消費者金融・クレジットカード・銀行などからの借り入れ・保証により
返済が苦しい場合「自己破産」という法的手続きを検討します。
自己破産によって、原則として借金が無くなります。
経済的に再生し、生活を取り戻すことができます。
※なお、破産申立の可能性が髙くなった時点では、
クレジットの使用等新しい負債を生じさせる行為
はしないでください。
※事業者の破産についてもお気軽にご相談ください。
なお、税金や社会保険料などの租税債権は免責されません
また、免責不許可事由がある場合、免責されないことがあります。
(免責不許可事由の例)
①財産の隠匿、損壊その他債権者を害する行為
②特定の債権者に、期限前に弁済すること
③浪費や賭博により財産を減少させること
④破産することがわかっていて借入等をすること
⑤裁判所や管財人に説明を拒み、または、
虚偽の説明をすること
※ 破産管財人
例えば、次のような場合、鹿児島地方裁判所の場合、原則、
破産管財人が選任され、破産手続開始決定後、破産管財人による
管理・処分・調査・監督がなされることになります。
別途、管財人の費用を裁判所に納める必要があります。
・現金(申立代理人預り金や申立直前の資産換価した現金含む)
が33万円以上の場合
・預貯金(申立直前の給与年金等を除く)、保険解約返戻金、
将来の退職金請求権(4分の1、8分の1等の評価)、
自動車、不動産などの個別資産について、
いずれかの評価が20万円以上の場合
(具体的事情に応じて評価されます)
・法人代表者、個人事業主
・詐害行為又は偏ぱ弁済行為が認めれ、財産を取り戻す必要
がある場合
・免責不許可事由のある場合
~過払い金返還~
サラ金・クレジット業者との取引が長い方は、
業者からお金を取り戻すことができる可能性が高いです。
支払いを終えている業者(完済した業者)に対しても
過払い金が発生している可能性があります。
~任意整理~
消費者金融への月々の返済額が減れば、返済が可能という方には、
任意整理という方法があります。
弁護士が介入して、業者と交渉することで、
月々の返済額を減らすことができ、
将来利息が免除される可能性も高いです。
~経営者の交代に伴う保証人の交代について~
経営者保証に関するガイドライン(平成25年12月)
では、次のように定められています。
「前経営者との保証契約の解除について
対象債権者は、前経営者から保証契約の解除を求められた場合には、
前経営者が引き続き実質的な経営権・支配権を有しているか否か、
当該保証契約以外の手段による既存債権の保全の状況、
法人の資産・収益力による借入返済能力等を勘案しつつ、
保証契約の解除について適切に判断することとする」
⇒金融庁の監督指針として、経営者の交代に伴う、保証契約の解除
について、ガイドラインの趣旨を踏まえた適切な対応が
金融機関に求められています。
~借金、保証債務の相続について~
をご参照ください。
☆「政府系金融機関」での豊富な実績
事業による借金にお悩みの経営者の方も、是非ご相談ください。
以前、政府系金融機関で融資・審査をしておりました。
また、いくつかの金融機関側の代理人弁護士として多くの事件
(保証債務・過払い金・詐害行為・否認権などの事件・預金払戻し等)を解決しました。
金融機関との対応について、また、破産・民事再生の手続きの進め方・流れについて、
最善のご提案・ご説明をさせていただきます。
※費用の詳細は弁護士費用ページをご参照ください。
~弁済と詐害行為取消・否認権~
「取引先に対する債権回収をしたいが、
取引先が債務超過もしかしたら倒産状態にあり、
多数の債権者がいると思われる。
自分だけが弁済をうけてもよいか」
原則として、弁済を受けることは適法です。
ただ、他の債権者から、弁済行為が詐害行為にあたるとして
取消を主張されるおそれがあります。
弁済行為が通謀のうえ、他の債権者を害する意思をもって
なされた場合は、例外として、詐害行為となります。
また、債務者が破産等した場合は、破産管財人等から、
否認権の行使として取消を主張されるおそれがあります。
否認権の要件については、時期や悪意善意等の主観、
債務者の状況、態様などにより細かく規定されていますので、
詳しくは、ご相談ください。
~不動産の売却と詐害行為取消~
債務超過の債務者が不動産を第三者に売却した場合、
その売却価格が適正であったとしても、原則として、
当該売却行為は詐害行為にあたる、
例外的に、債務者が、売却代金を有用の資にあてられた
場合には、詐害行為にあたらない、と解されています。
~抵当権付き不動産の譲渡と詐害行為取消~
「建物には、建物の価値を上回る金額を被担保債権とする
抵当権が設定されている。この建物を譲渡した場合、
詐害行為として譲渡が取消されるか」
この建物の譲渡は詐害行為にならないと解されています。
この建物には価値を上回る抵当権が設定されており、
一般債権者の共同担保となるべき余地がないからです。
なお、抵当権付き不動産の譲渡には、通常、抵当権設定権者
である金融機関の同意が必要とされています。
~離婚に伴う財産分与と詐害行為取消権~
離婚における財産分与は、分与者が既に債務超過の状態にあって
当該財産分与によって一般債権者に対する共同担保を減少させる
結果になるとしても、それが民法768条3項の規定の趣旨に反して
不相当に過大であり、財産分与に仮託してなされた財産処分である
と認めるに足りるような特段の事情のない限り、
詐害行為として、債権者による取消の対象となり得ない。
そして、上記特段の事情のあるときは、不相当に過大な部分について、
その限度において詐害行為として取り消されるべき
、と考えられています。
~詐害行為取消権に基づく遺産分割協議取消請求~
遺産分割協議も詐害行為取消権行使の対象になると
解されています。
共同相続人の一人が何らの遺産も取得しないなどの
遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となります。
債務者が、遺産分割協議により債権者を害する
ことを知っていたこと等が必要となります。
なお、利益を受けた人らが、遺産分割協議により、
債権者を害することを知らなかった場合等は
取消しできません。
また、取消しの原因を知ったときより、2年で
消滅時効となります。
通常の民事訴訟として争います。
なお、相続放棄は、詐害行為の対象とならないと
解されています。
☆費用につきましては、その他法律問題
弁護士費用ページをご参照ください。