≪遺産相続・遺産分割・祭祀承継・相続遺産放棄等の法律問題相談≫


~相続預貯金払戻し~

 人が亡くなった場合、金融機関にある預貯金は凍結

されてしまい、引き出すことができなくなります。

この場合の相続預貯金について、

平成28年12月19日の最高裁判例により、

相続人全員の合意がない場合払戻がしくなりました。 

遺産分割調停・審判の中で解決していくことになります。

 なお、相続人全員の合意がある場合、

金融機関との交渉での預貯金払戻は可能です。

弁護士が代理人として、交渉できます。   

 

~遺産分割(相続分譲渡、寄与分、特別受益)~

「相続人が多数で、疎遠な人もいて、わからない」 

 遺産を分割する際には、遺産分割協議を行います。

この場合、相続人の範囲相続財産を調べなければなりません。

故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍や相続人の戸籍を

集めて、相続人を確定しなければなりません。

また、預貯金の履歴や残高証明、不動産の謄本や固定資産評価

証明等を集めて相続財産を把握する必要があります。

 弁護士がお手伝いすることで、相続人や相続財産の調査

できます。

 

~特別受益~

長男が、母の生前に、自宅資金などまとまって額の

 贈与を受けていた」

 故人から生前、婚姻や養子縁組、学費や独立のため等の

財産分けとして、不動産やまとまった額の金銭の贈与

受けていた場合、原則、相続財産に持ち戻して、遺産分割

することになります。特別受益といいます。

 一般的には次のように説明されます

結婚の際の持参金、支度金は、金額が大きければ、

 一般的には特別受益にあたるが、

 挙式費用特別受益にあたらない

貸付金は、贈与でないので、特別受益にあたらない

小遣い、生活費は、通常は扶養の範囲内であるため

 特別受益にあたらない

 

~寄与分~

 故人の生存中、長年にわたり、無償で故人の

故人の事業に従事したり、療養看護にあたるなどして

故人の財産の維持・増加に特別に寄与した場合、

寄与について、遺産分割で考慮してもらう

よう申し立てることが考えられます。

 特別の貢献無償性等が必要とされます。

 

~相続分の放棄・譲渡~

 ときには、財産はいらないという相続人がいる場合、

「相続分の放棄・譲渡」という交渉をして、

相続分を譲り受けることもできます。

 なお、相続分の放棄をしても債務は

免れることはできません。

相続分の譲渡を受けた場合、債務を承継することになり、

債権者との関係では、債務引受の問題となります。

 

~遺産分割調停~

「長男が亡父の財産を管理していたが、

 相続財産を明らかにしてくれない。

 相続人間での話し合いが難しい、

 どうすればいいか」

 相続財産については、不動産、預貯金、株、保険等

の明細を確認する必要があります。

役場や金融機関に問い合わせをします。

弁護士が調査して、回答が得られる場合も多いです。

 相続人間での話し合いが難しい場合は、

裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

 調停では、申立人と相手方が交互に調停室

おいて、紛争の実情や主張を調停委員会に

述べていきながら進行します。

 概ね次の順序で当事者の合意を図りながら、

進められます。

 ①相続人の範囲の確定

 ②遺産の範囲の確定

 ③遺産の評価額の確定

 ④特別受益や寄与分の主張の整理

 ⑤遺産分割の方法

 まずは、調停で話し合いをして、解決しない場合は、

調停不成立となり、遺産分割審判に移行します。

 なお、相続人の範囲や遺産の範囲に争いが生ずる場合、

調停の取下げを要請されることが多いです。

当事者としては、別途訴訟手続きによって

これらの範囲を確定する必要があります。

 

~遺産分割審判~

 審判では、裁判官が、当事者の陳述を聞き、

必要に応じて、職権で事実の調査及び証拠調べを

行います。その上で、遺産分割について判断決定します。

なお、審判では、負債については判断されません。

 審判に不服がある場合は、2週間以内に不服申立て

即時抗告)をすることができます。

 

~無断解約・引出預金(使途不明金)~

長女が、母の預金を、無断で解約していた」

 相続人が故人の預金の取引履歴を取り寄せたところ

多額の金額が使途不明に払い出されていることがあります。

 解約者が一定の金額について、自己の預り金として

遺産であることを認めれば、遺産として扱われます。

 認めない場合は、原則遺産分割の対象外とされます。

認めない場合、正当な理由なく解約されていたこと

について、不当利得または不法行為として、

別途民事訴訟で争います。

  

~遺産不動産の分割方法~

①現物分割 個々の財産の形状性質を変更することなく

      分割取得します。

②代償分割 一部の相続人が相続分を超える額の

      財産を取得し、代償金を支払って分割します。

      支払う側に、資力の証明と支払意思が必要です。

③共有分割 共有により取得します。

      例外的・補充的方法とされています。

      当事者が合意した場合のみ採用されます。

      共有物を分割するには、別途共有物分割訴訟

      提起することになります。

④換価分割 遺産を売却等で換金した後、価格を

      分配します。

      任意売却競売による換価があります。

      競売の場合、審判書を提出して、

      競売の申立を別途する必要があります。

 

~共同相続人による遺産不動産の時効取得~

「遺産分割協議がされないまま長期間放置され、

その間、相続人のひとりが、相続土地を一人で、

使用していた。この場合、他の共同相続人の持分も

時効取得できるか

 原則として認められませんが、相続人のひとりが、

単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに

相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行して、

その収益を独占し、公租公課も自己の名で納付してきており、

他の相続人も何ら関心を持たず、異議を述べなかった場合には、

時効取得が認められると解されています。

 

~祭祀承継~

 祭祀財産とされる系譜、祭具及び墳墓の所有権は、

共同相続の対象とはなりません。

 祭祀財産の所有権は、

被相続人の指定に従い、

②その指定がないときは、慣習に従い、

③慣習も明らかでないときは、家庭裁判所により

 定められる祭祀承継者に帰属します。

  遺体・遺骨も、祭祀財産に含まれる

と考えられています。  

 

~相続遺産放棄~

 亡くなった方がたくさんの借金を抱えていた場合などには、

借金を相続しないように裁判所に

相続放棄という手続きをいたします。

 相続放棄をすると、亡くなったかたの資産

も相続できません。相続財産を処分してしまうと、

相続放棄が認められなくなります。

 相続放棄は、原則として、被相続人が亡くなったこと及び

これにより自己が相続人となったことを知ったときから

3か月以内にしなければなりません。

 亡くなった方が借金の保証人となっていた場合も、

その債務は、相続人が法定相続分のとおりに相続すること

なります。

 保証人としての責任を免れたいという場合、相続放棄を

すべきかどうか検討しなければなりません。

 なお、身元保証については、亡くなったときに、具体的に

発生していた債務以外は相続の対象外です。

 

~3か月経過後の相続放棄~

「親が数年前に死亡しています。

 相続放棄の申述ができますか」

 相続財産が全くないと信じ、かつ、そのように信じたことに

相当な理由があるとき等は、相続財産の全部又は一部の存在を

認識したときから3か月以内に裁判所に申述すれば、

相続放棄の申述が受理される場合があります。

 

~相続放棄と死亡保険金の受取~

 相続放棄をしても死亡保険金の受取人になっている場合は、

死亡保険金を受け取ることができます。

 受取人が無記名、記載なしの場合は、

保険の約款によります。

 受取人が相続人となっている場合は、相続人の

固有財産として受け取ることができます。

 

~相続放棄と法定単純承認~

 相続人が、相続放棄前に、相続財産の全部又は一部の

処分をした場合には、相続を単純承認したものとみなされ、

相続放棄ができなくなります

 ここにいう処分とは、財産の現状、性質を変える行為を

いい、遺産の売却などの法律行為のみならず、物を壊す等

の事実上の行為を含むとされています。

 例えば、所有権移転登記手続きをすることは、

処分にあたると解されています。

 形見分けは、軽微な慣習上のものであれば、処分に該当

しないと解されていますが、価値の高いものであれば

処分に該当する可能性があります。

 

~貸金債務・連帯保証債務の相続~

 亡くなった方に、借金や連帯保証債務がある場合、

各相続人が当然に法定相続割合に従って、

債務を相続することになります。

 相続人間で、誰々が債務をすべて相続すると

遺産分割協議をしたとしても、債権者の同意が

必要がなければ、有効となりません。

 事案に応じて、金融機関等の債権者と交渉して、

債務を特定の相続人に相続させる合意ができる

場合があります。

 この場合、金融機関等の債権者と債務の引受人の

合意により、特定の相続人に債務を引き受けさせる

ことになります。

 

~遺言・遺留分・遺言無効~

 遺言・遺留分・遺言無効法律問題相談ページ

 をご参照ください。

    

※費用の詳細は弁護士費用ページをご参照ください。


≪相続人がいない場合、失踪宣告、昔の相続、非嫡出子の相続、連れ子の相続等≫初回相談1時間無料


~相続人がいない場合~

「親戚の世話をしていたが、先般亡くなった。

 法律上の相続人がいないが、どうすればいいか」

 相続人がいない場合相続人のあることが明らかでない場合

相続財産は、引き継ぐものがなく、宙に浮いた状態となります。

この場合、裁判所に相続財産管理人選任の申立てをします。

相続財産管理人が相続財産を管理していくことになります。

 なお、生死不明、所在不明の相続人がいる場合は、

相続人不存在とはいえません。

その場合は、裁判所に不在者財産管理人の申立てをするか、

失踪宣告の申立てをします。

 また、相続財産がすべて遺贈(遺言で贈与)された場合も、

原則、相続人不存在とはいえません。

 

~特別縁故者に対する相続財産分与~

「親戚の世話をしていたが、先般亡くなった。

 相続人がおらず、裁判所から相続財産管理人が選任された。

 生前看護につとめたが、相続財産が得られるか」

 亡くなった人と生前生計を同じくしていた場合や、

亡くなった人の療養看護に勤めた人などの、

特別な縁があった人は、特別縁故者として、

相続財産の全部又は一部が分与されます。

 相続人捜索の公告の満了日から3か月以内に

家庭裁判所特別縁故者の相続財産分与 

申立てをします。裁判官が審判によって判断します。 

   

~失踪宣告~

 不在者の生死不明が長く続いた場合、一応、その者が

 死亡したとして、法律関係を確定する制度です。

①普通失踪

 失踪者の生存が証明された最後の時から7年間、

 なんらの消息がないときが申立ての要件です。

 7年間満了の時、死亡したとみなされます。

 相続が開始します。婚姻は解消します。

②特別失踪

 戦争がやんだ後、船舶が沈没した後、その他の危難

 (航空機事故、雪崩、洪水等)が去った後1年間、

 なんらの消息がないときが申立ての要件です。

 危難が去ったとき、死亡したとみなされます。

  相続が開始します。婚姻は解消します。

 

~認定死亡~

 水難、火災その他の事案によって死亡したことが

確実とみられる場合には、失踪宣告手続きを待たずに

取り調べにあたった官庁又は公署が死亡の認定をして、

死亡地の市町村長に死亡報告をし、戸籍に死亡の記載

がなされることを言います。

 

~去家~

「戦前に、養親が養家を去ったが、養親が先般亡くなった」

 昭和22年改正前の旧民法730条2項では、

養親が他家から婚姻または養子縁組によって、

その家に入ってきて、その養親が養家を去ったとき(去家)、

養親子関係は終了すると定めていました。

 養親子関係が終了すると、養子には、

 法定相続分も遺留分もありません。

 

昭和55年12月31日以前の相続開始の注意点

「祖父母の相続問題を今協議中である」

昭和22年5月3日から昭和55年12月31日までの相続では、

第1順位の配偶者の相続分は3分の1とされていました。

第2順位の配偶者の相続分は2分の1とされていました

第3順位の配偶者の相続分は3分の2とされていました。

遺留分も現在と異なる定めとなっていました。 

現在と異なりますので注意が必要です 

 

 ~明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの相続開始~

第1順位の遺産相続人は、直系卑属とされていました。

配偶者は第2順位でした。

現在と異なりますので注意が必要です。

 

~非嫡出子の相続について~

法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子についての

相続分の規定、非嫡出子2分の1」規定が廃止されました。

平成25年9月5日以降の相続に適用されます。

 なお、平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に

開始した相続について,遺産の分割をする場合にも,

嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等として扱われます。

他方,平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に

開始した相続であっても,遺産の分割の協議や裁判が終了している

場合は、その効力は覆りません。

 

~連れ子の相続~

子どもを連れて再婚したが、今の夫と

 連れ子の間で養子縁組はしていない。

 夫が先般亡くなった」

 この場合、連れ子に夫の相続権はありません

 この子に、夫の財産を相続させたい場合は、

夫と子との間養子縁組をしていおくか、

夫が遺言を残しておく必要があります。

「成人養子を迎え、その養子に連れ子がいた

 連れ子との間で養子縁組はしていない

 先般養親が亡くなった」

 養子の連れ子には、代襲相続権がありません

 なお、養子の連れ子が、元々養親の孫であった

 場合は、代襲相続権があります。

 

 ※費用の詳細は弁護士費用ページをご参照ください。 


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